ストレスチェック制度に関する確認留意点、追加

●面接指導の対象となる労働者の要件が  「検査の結果ストレスの程度が高い者」で「検査を行った実施者が面接指導の実施が必要と認めた場合」  とされています。

この後半部分の解釈ですが、実施者(産業医、医師とは限りません、保健師、研修をうけた看護師、PSWも含まれます)が、面接指導の前に、高リスク者を選別することが可能とも読み取れます。場合によっては、診断的な意味合いも含まれてしまう可能性もあります。

この点につき、厚労省の担当者に確認しました。

このようにした意図は、恣意的に非常に高得点になるように記載した労働者を除外するような場合を想定したものであるとのことで、診断的な意味合いのある選別ではないということです。

しかしながら、高ストレス者の選定方法として、本文の中に、「評価点のみで選定する方法のほか、補足的に実施者または実施者の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士または産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行い、その結果を参考として選定する方法も考えられる。」  という文章があります。

この表現もあいまいで、医師による面接指導の前に、心理職などによる面談で、結果的に病的かどうかなど診断的意味合いのある選別が行われることもありうると思います。

厚労省としては、「ここでいう面談は、あくまで補足的なもので、面接指導の対象となるかどうかの判断はあくまで「実施者」(心理職は含まれません)が行い、事前の面談は実施者が判断する参考である」ということです。

 

●ストレスチェックの実施方法として以下の記載があります。   「医師による面接指導が必要とされた者に対して、実施者が申し出の勧奨を行うとともに、結果の通知を受けた労働者が相談しやすい環境を作るため、保健師、看護師または心理職が相談対応を行う体制を整備することが望ましい。」

ここで、「心理職」という言葉が出てくるのですが、心理職のできることは何か、ということがあいまいです。  この点につきましても確認しました。

結局、申し出の勧奨ができるのはあくまで実施者のみですから心理職は不可ということです。

「相談対応を行う体制を整備する」というのは、医師による面接指導とは別の話です。「結果の通知を受けた労働者・・」というのは、ストレスチェックの結果の高リスク者に限らず、「ストレスチェックを受けた全労働者を対象として、相談を希望するものがあれば相談できる体制を整えなさい」ということだそうです。したがって、心理職が面接指導の勧奨ができるということではないということです。