認定会員基準

認定申請手続き時点において、以下の1)から5)までの5項目すべての要件を満たし、代表理事の承認を得た者

1)精神科医としての職務経歴が通算して10年以上ある者

2)精神保健指定医、または、日本精神神経学会精神科専門医のいずれか、もしくは両方を有するもの、あるいは有したことのある者

3)産業医資格 (労働安全衛生規則第14条第2項による)を有する者

4)職場における産業保健業務の職務経歴(通算期間)が、少なくとも下記のいずれかを満たすもの
①職場と契約(常勤、非常勤、嘱託等を含む)の上、職場メンタルヘルス関連業務経歴が3年以上
②医師会、産業保健総合支援センター(旧産業保健推進センター)、労働基準監督署等において、職場メンタルヘルス関連業務経歴が3年以上
③職務経歴上、上記①②と同等の経験を有すると認められるもの

5)十分な資質、見識、技能を有している認定会員として理事1名の推薦がある
(推薦理事がいない場合には全理事の確認承認をもってこれに代える)